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教えて薬事法
景表法
無料サンプル請求に「ノベルティ」を付与するのは、総付景品の規制を受ける?
ECサイトでの無料サンプル請求にノベルティを付けたいと思いますが、総付け景品としての規制を受けるのでしょうか?
掲載日:2019/6/15
企業名:(非公開)
1.景品としての規制を受けるのは、その提供グッズに取引付随性がある場合です。
2.来店者にグッズを提供するのは、取引付随性ありと判断され、総付け景品としての規制を受けます。
3.しかし、本件は原則として取引付随性なしと判断されます(消費者庁確認済み)。
そうすると、このノベルティは、非景品となり、景品規制はカバーしません。
ただ、サンプル請求した方に営業活動を行ったり、個人情報にクレジットカード情報を記入させるなどして取引に結び付ける行為を行うと、
例外的に、取引付随性ありと判断され、総付け景品としての規制を受けることになります(その場合は、そのECサイトでの販売価格の最低額の2割が提供するノベルティの最低価格となります)。
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