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教えて薬事法
景表法
二重価格表示で、通常価格というには「直近2週間の販売実績」が必要?
2019年4月1か月間5000円で販売してきた化粧品を5月10日から31日まで令和元年キャンペーンとして3000円で売り、通常価格5000円が40%OFF!と訴求しようと 思っています。
しかし、社内には、 「通常価格というには直近2週間の販売実績が必要。
5000円で売ってたのは4月30日までだからキャンペーンは5月13日までしか実施できない」
という意見があります。
どうなのでしょうか?
掲載日:2019/6/10
企業名:(非公開)
1.本件は、(1)過去8週中4週以上その価格で売られていたこと、という要件は充たしますが、(2)最後の販売から2週以上経過していないこと、が問題です。
5000円で売っていたのは4月30日までなので5月14日からは確かに販売終了から2週間経過していることになります。
しかし、(2)の規制は、あまり昔の販売価格と比較させるのは合理的でないという考えに基づくもので、キャンペーン期間が長いために2週間を超えてしまうような場合に適用する合理性はありません。
よって、こういうケースは5000円での販売終了から3000円のキャンペーン開始時までに2週間以上経過していなければそれでよいと考えられています(大元慎二編著「景品表示法」第5版p100)。
2.よって、本件は問題ありません。
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