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教えて薬事法
景表法
「月末まで期間限定50%OFF」という広告表現を毎月繰り返すのはOK?
A社の化粧品のオファーです。
「1月31日まで期間限定50%OFF」と訴求しているのですが、昨年の11月も12月も同じようなことをやっていました。
つまり、11月までは「11月30日まで期間限定50%OFF」、12月になると、「12月31日までは期間限定50%OFF」と訴求していました。
これはOKなのですか?
掲載日:2019/2/1
企業名:(非公開)
微妙です。
1.「期間限定」と称しつつ、それが虚偽だとして措置命令を受けた事件としては、アディーレ法律事務所事件が有名です(措置命令データブック>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12291978483.html?frm=theme)。
ただ、この事件では、「今だけ」とか、「1か月限定」という文言があり、そこが虚偽認定のポイントになっています。
2.他方、本件はそういう文言がないので、言っていること自体が虚偽とは言えないので、直ちにNGとは言えません。
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