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原価1,000円の「非売品プレゼント」で総付景品規制をクリアする方法は?
クリスマスコフレと称して化粧品をセットで売りたいと考えています。
(あ)11月1か月間5,000円でセット売りしてきた化粧品を12月1日から22日までクリスマスキャンペーンとして3,000円で売り、通常価格5,000円が40%OFF!と訴求しようと思っています。
しかし、社内には、「通常価格というには直近2週間の販売実績が必要。5,000円で売ってたのは11月30日までだからキャンペーンは12月13日までしか実施できない」という意見があります。
どうなのでしょうか?
(い)このコフレに毎月お届けの定期コース(3回縛り。定期価格は2回目から4,000円)を設定して、それを申し込んでくれた方には、当社オリジナルでこの企画のために作った非売品をプレゼントしようと考えています。
この非売品の原価は1,000円なので、総付け景品の規制はクリアーすると思いますが、どうでしょうか?
掲載日:2018/12/5
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)過去の販売価格を通常価格とするためには、
(A)それが過去8週間中4週間以上その価格で販売されていたこと、
(B)その価格での販売が終わってから2週間を経過していないこと、
が必要です。
(2)本件では、11月中5,000円で売っていたというのですから4W以上売っており、(A)はクリアーします。
(3)問題は(B)です。
5,000円で売っていたのは11月30日までなので12月14日からは確かに販売終了から2週間経過していることになります。
しかし、(B)の規制は、あまり昔の販売価格と比較させるのは合理的でないという考えに基づくもので、キャンペーン期間が長いために2週間を超えてしまうような場合に適用する合理性はありません。
よって、こういうケースは5,000円での販売終了から3,000円のキャンペーン開始時までに2週間以上経過していなければそれでよいと考えられています(大元慎二編著「景品表示法」第5版p100)。
よって、本件は問題ありません。
2.(い)について
(1)本件は総付け景品の事例です。
総付け景品の場合は販売価格の2割が景品価格の上限です。
本件は3回縛りの定期なので、販売価格は3,000+4,000+4,000=11,000円。
その2割なので、景品価格のMAXは2,200円です。
本件の景品は非売品でその原価は1,000円ということなので一見OKなようですが、そうではありません。
非売品の場合は原価ではなく市場での調達価格で考えます。
御社がほかの商品を通常原価率25%で販売しているとしたらこの非売品を販売すると想定した場合の価格は4,000円で、大体この辺が市場調達価格と考えられます。
そうすると、MAXの2,000円を超えるのでこの企画はNGです。
(2)但し、以上には例外があります。
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