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景表法
新企画で「通常価格5,000円のところキャンペーンで40%OFF3,000円」という広告表現はOK?
クリスマスコフレと称して化粧品をセットで売りたいと考えています。
(あ)通常価格5000円のところ、12月1日から22日までクリスマスキャンペーンで3000円、40%OFF!と表記したいのですが、新規の企画なので通常価格での販売実績がありません。
どうしたらよいのでしょうか?
(い)LPにはキャンペーン価格のみの売り場があり、HPには通常価格のみの売り場があるというような設計でもよいのでしょうか?
掲載日:2018/12/4
企業名:(非公開)
1.(あ)について
通常価格について過去の販売実績がない場合は「将来の通常価格」という手法を用いることが考えられます。
公取のガイドラインはこうなっています
(薬事法ルール集12D >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-D.pdf)。
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将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
販売当初の段階における需要喚起等を目的に、将来の時点における販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。このような二重価格表示については、表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど)には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。将来の価格設定は、将来の不確定な需給状況等に応じて変動するものであることから、将来の価格として表示された価格で販売することが確かな場合(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている場合など)以外において、将来の販売価格を用いた二重価格表示を行うことは、適切でないと考えられる。
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NGとなる場合を書いていますのでわかりにくいですが、将来その価格で確実に売る設計になっていればOKです。
この例で言うと、たとえば、
「12月23日午前0時より、このコフレは5000円での販売となります」
と告知して、実際そうしていれば、将来の通常価格として適法な設計となります。
2.(い)について
通常価格の売り場をどこに設けるかは特に規制はありません。
あまり見られていないHPにおいても問題はありません。
過去の通常価格の偽装を追及する場合は、よく「販売実績がないのに」という表現が使われますが、こういう販売体制があればよく、実際の売上が上がっていなくても基本的には問題ありません(誰も買わないような取って付けた売り場ではダメです)。
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