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教えて薬事法
景表法
紹介キャンペーンの「景品価格」はどこまで許される?
当社は美容液をメイン商材としていますが、そのラインナップとして化粧水を新たに発売することになりました。
美容液の購入者リストにDMを送り、新たに化粧水を発売したので次の内容で友達紹介キャンペーンを実施しようと考えていますが、景表法はOKでしょうか?
(あ)お友達Bさんが化粧水を買った場合、その化粧水をさらに1本プレゼントする
(い)Bさんを紹介してくれたAさんにもその化粧水を1本プレゼントする
掲載日:2018/5/8
企業名:(非公開)
1.BさんとAさんとに分けて考える必要があります。
2.対Bさん
ONE to ONEの問題です(メルマガ1545号参照)。
値引きの問題となり、景品規制はカバーせずOKです。
3.対Aさん
Bさんが化粧水を買うことによって第三者のAさんにその化粧水がプレゼントされるという事例になります。
これはONE to ONEにはなりません。
なぜなら、Aさんに関しては値引きで説明できないからです。
よって、これは総付景品の問題となり、総付の場合は購入価格の20%がMAXです。
この事例は購入額の100%のプレゼントになりますのでNGです。
よって、Aさんへのプレゼントを変える必要があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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