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教えて薬事法
景表法
新企画で「4本購入すると3本プレゼント」という広告表現はOK?
景品表示法で、総付け景品に関する規定の中で、ある商品の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品を付加して提供する事は、値引きと見られ、景品表示法による規制には該当しないと記載されております。
景品類等の指定の告示の運用基準について(P4ご参照くださいませ)⇒ コチラ
その際、ある商品4本に、3本を期間限定でプラスし、7本セット(箱入り)とし、販売する企画を検討しております。
通常は1本(250円)で販売しているケースが大半で、一部では7本セット(箱入りで1,500円で販売)でも販売しておりますが、4本+3本セットの際には、箱のデザインを変え、JANコードも別途設定し、4本分の価格1000円での販売を検討しております。
危惧しているのは、3本が景品と見なされ総付け景品は200円以内の添付しかできないため、景品表示法違反と見なされないかを懸念してます。
お得感を打ち出すため、4本買うと3本を無償でプレゼントする旨、どういったコピーであれば可能か、さらに別案にて表現可能なコピーも、ご指導をお願い致します。
「4本+今だけ3本増量中」
「4本購入すると、3本無料」
「4本購入すると、3本進呈」
「4本+3本プレゼント」
「4本+今だけ3本おまけ付き」
掲載日:2017/4/25
企業名:(非公開)
1、いずれのコピーもOKです。
2、同じ商品であれば、増量値引きと判断され、景品とはみなされません(別商品だったらNGです)。
「プレゼント」や「無料進呈」等使用してよいです。
3、ただし、原価割れするほど安価にすると、不当廉売になるので避けてください。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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