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教えて薬事法
景表法
紹介キャンペーンの「特典」はどこまで許される?
紹介の特典について、以下のケースは問題ないでしょうか?
●紹介された友達の特典
1)エステ体験すると、1コースプレゼント
(体験金額はおおよそ3,000円以上、通常コースを受ける場合も有り)
(プレゼントコースはおおよそ5,000円、定価がないものも有り)
2)入会の場合は入会金免除(事務手数料は5400円発生)でエステコースプレゼント。
(事務手数料のみで購入金額0円の場合も有り)
(プレゼントエステは20,000円前後10種から選べる)
3)入会して購入した場合、10%OFFとコスメプレゼント
(初回購入金額から10%OFF、10万円以上購入で10,000円のコスメプレゼント)
●紹介した会員の特典
4)友人がエステ体験すると、1コースプレゼント
(内容は友人と同様)
5)友人が入会の場合、エステコースプレゼント
(内容は友人と同様)
6)友人が入会して購入した場合
抽選で「サービスチケット」または「ポイント」が当たる
※購入金額30,000円以上で1回の抽選資格
10万円以上購入で10,000円のコスメプレゼント
掲載日:2017/5/2
企業名:(非公開)
1)こちらは総付景品なので、取引価格の20%以内の価格のサービスしかプレゼントできません。本件の場合、取引価格3,000円の取引に対しては、600円以内のサービスをプレゼントできます。5,000円はNGです。
2)入会金免除はOKです。ただし別途かかる手数料は明示してください。プレゼントのエステコースは総付け景品です。
取引価格(手数料の5400円)の20%以内のサービスにしてください。
3)10%オフはOKです。10万円以上の購入者に10,000円コスメプレゼントはOKです。これも総付景品ですが、20%ルールをクリアーしています。
4)これも総付景品です。
友達紹介の場合、紹介する側が会員等サービス購入者であれば、取引付随性があると判断されるためです。上記の20%ルールに従ってください。紹介者の取引価格は店内の最低価格のサービスが基準になります。最低価格のサービスが1000円なら、200円までのプレゼントをしてもよいということです。
5)これも総付景品です。上記を参照してください。
6)1、抽選はクローズド懸賞です。紹介者の取引価格は店内の最低価格のサービスが基準になります。友達の購入金額は関係ありません。店内の最低価格のサービスが5,000円以上なら、10万円以内のプレゼントがOKです。5,000円未満なら、店内の最低価格のサービスの20倍までOKです。2,000円なら4万円ということになります。
2、「(友達が)10万円以上購入で(紹介者に)10,000円のコスメプレゼント」は総付景品なので、店内の最低価格のサービスが50,000円以上でなければいけません。したがってNGです。プレゼントの価格は店内の最低価格のサービスの20%以内にしてください。
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