- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 景表法
- 店頭販売・通信販売で「メーカーが行うキャンペーン」は、景表法の規制対象?
教えて薬事法
景表法
店頭販売・通信販売で「メーカーが行うキャンペーン」は、景表法の規制対象?
弊社では、通常19,800円(税抜)で販売している某メーカーのタブレットについて、特定の契約をされたお客様については100円(税抜)で商品の提供を行っております。
今回、当該商品に関して、メーカー様にて「キャンペーン」ということで、対象のタブレットをご購入されたお客様で応募者全員に2,000円分のギフトカードをプレゼントするという企画が開催されることになりました。
社内の企画ではございませんので、景表法違反にはならないのではないか、と考えてはおりますが問題が無いかご回答頂けますでしょうか。
掲載日:2017/5/1
企業名:(非公開)
1、御社は問題ありません。御社が行う取引は、メーカーが行う景品とは独立した値引きです。
2、ちなみにメーカーが行う景品の価格は、商品の実勢価格が基準になります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら