- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 景表法
- 定期コースで「3回分で17,940円の商品」の景品価格を算出する方法は?
教えて薬事法
景表法
定期コースで「3回分で17,940円の商品」の景品価格を算出する方法は?
これは景表法違反にあたるでしょうか?
1.3回目のお届け時にシークレットプレゼント
こちら景品表示法の総付景品になるかと思います。
商品が3回分で17,940円ですので、景品類の最高額は取引価格の10分の2となり「3,588円」となるかと思います。
景品の額が「9,800円」相当の商品として問題ないでしょうか。
2.先着100名様に本品8,078円相当のお試しセットプレゼント
こちら景品表示法の総付景品になるかと思います。
商品が5,980円ですので、景品類の最高額は取引価格の10分の2となり「1,196円」となるかと思います。景品の額が「8,078円」相当の商品として問題ないでしょうか。
掲載日:2017/4/30
企業名:(非公開)
1.景品を3,588円以内に抑えてください。9,800円相当のものが非売品であれば原価が基準になります。原価が例えば3,500円であれば、「3,500円相当の豪華賞品をプレゼント」とすればよいです。「9,800円相当」で行きたい場合は、9回購入の縛りを導入する等の条件を付ければよいと思います。
2.ウェブサイト等で先着順にプレゼントするケースで、購入者が購入時点で自分が先着順以内にいるのかわからない場合は、偶然性が導入されているため一般懸賞とされています。
したがって本件は問題ありません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい