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教えて薬事法
景表法
「モニター募集」の景品・報酬・二重価格はどこまで許される?
1.「先着600名」のモニター募集では、「総付景品」に当たる恐れはありませんでしょうか。
その場合、取引価額の2/10までが景品の最高額となると、4,500円相当の景品に問題はないでしょうか。
あるいは、開店披露に当たると考えて適用除外となりますでしょうか。
あるいは、モニターの報酬と考えて、景品類には該当しないと考えられますでしょうか。
2.「抽選で各店300名様」のモニター募集は、オープン懸賞と考えてよろしいのでしょうか。
あるいは、モニターの報酬と考えて、景品類には該当しないと考えられますでしょうか。
3.2,500円での販売実績のないリフィルで、、2,000円のケースとセットで4,500円と謳うことには問題はないでしょうか。
掲載日:2017/4/29
企業名:(非公開)
1.試供品や無料体験等のサービスは、商慣習上高額なものでなければ景品に該当しません。本件は試供品としては高額なので微妙なところです。したがって、モニター試供後アンケートを必須としているので、この対価報酬と位置づければよいです。対価報酬は景品に該当しません。
2.モニターのアンケート報酬ということでよいと思います。
3.販売実績のないもので「4,500円のものを3,000円で販売します」というと二重価格のルールに抵触しますが、本件はモニターなので問題ありません。
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