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教えて薬事法
その他・クロスオーバー
「異議述べず=同意」は不可
41日の改正個人情報保護法の施行に合せ、当社のプライバシーポリシーを
改正しました。
利用目的を従来より広げた他、新しくできた突合規制も盛り込みました。
(あ)この改正については、HP上で
「4月1日個人情報保護法の改正に合わせ
プライバシーポリシーを改定しました」
と告知すればよいですか?
(い)本日一斉メールを送り改正プライバシー
ポリシーを示した上で、
「3月31日までに異議を述べない方はプライバシーポリシーの
改正に同意を頂いたものとみなします」
と処理すればよいでしょうか?
掲載日:2022/4/13
企業名:(非公開)
1.(あ)(い)どちらもNGと思います。
2.「黙示の同意」については、個人情報保護委員会のQ&A
では次のような煮え切らない言い方をしています(Q1-56)。
“同意は、本人による承諾の意思表示をいいますので、
「明示の同意」以外に「黙示の同意」が認められるか否か
については、個別の事案ごとに、具体的に判断することとなります”。
3.しかし、委員会のガイドラインは
「同意を得ている事例」として次のような事例を挙げており(通則編P26)、
本人のアクションを要求していると言えます。
事例 1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例 2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
事例 3)本人からの同意する旨のメールの受信
事例 4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例 5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例 6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、
ボタンやスイッチ等による入力
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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