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除菌・コロナ対策エビデンスの見せ方
当社製品に関しコロナウィルスに対するエビデンスが取得できました。
商品と共にこのエビデンスを載せたいのですがダメでしょうか?
医療用医薬品は消費者に広告できないというルールがあるため
「あなたは医療従事者ですかか?」
と問う扉がありますが
(>>>https://www.e-focus.co.jp/medical/)
こういう扉を設けておけばOKですか?
掲載日:2021/2/25
企業名:(非公開)
1.
論点となるのは、薬事法の広告の定義で、次の3つが必要です。
(あ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
(い)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(う)一般人が認知できる状態であること。
2.
問題は(う)の一般人認知性ですが、これは運用上使い分けられている(甘い運用と厳しい運用がある)ように思います。
3.
まず、ご指摘の、医療用医薬品の対消費者広告規制をクリアするための扉ですが、これは「私は医療従事者です」を押すと誰でも中に入って見れますが、「それでもよし」という甘い運用です。
理論的には、
「この扉があることにより一般人認知性を欠く」
と考えているわけです。
4.
しかし、他方、以前こんな事件がありました。
バイアグラなどの医薬品を個人輸入として海外から購入するための輸入代行サイトがこういう扉を設けていたのですが、それでは薬事法違反とされたのです(アイドラッグストアー事件)。
輸入代行サイトは商品を見せて「さあ海外から買いませんか?」と勧誘することはできません。
そこで、そのサイトの第1階層として「扉」を設けておけば、一般人認知性を欠き薬事法は適用されないと考えたわけですが、行政はこれをNGとしました。
そして、医薬品のインターネット通販に関する平成26年の厚労省通知
(>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-H.pdf)
でこう示しました。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
Q3
インターネット上で会員専用のログインを求めた上で医薬品等の販売や個人輸入代行行為を行っている場合、当該事業者は医薬品等の広告を行っていると見なしてよいか。
A3
IDやパスワードの設定等により、ログインを求める場合であっても、そのことをもって、一般人(広告を行っている者以外の者を指す。)が認知できる状態ではなくなる等、インターネット上の表示が医薬品等の広告に該当しないということにはならない。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
5.
要は、医療用医薬品以外の運用は厳しいのです。
よって本件はNGです。
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