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抗菌のエビデンスとプロモーション
(あ)メガネのクリーナーが商品です。
眼は粘膜でコロナ感染の窓口となりうるので、「抗菌加工でメガネを守り眼を守る」と訴求したいと考えています。
もちろん雑品ですが、これはOKですか?
(い)「抗菌」についてはかつてISO準拠でやった試験があります。
その方法だと、抗菌加工品に菌液を滴下して24時間培養します。
しかし、実際のシーンで、メガネをメガネクリーナーに付けて24時間放置しておくということはないと思います。
「実験環境と使用環境が違うからエビデンスは使えない。よって景表法違反」ということにならないでしょうか?
(う)エビデンスがISO準拠の抗菌試験であることは広告に書きたくないのですが、それでOKでしょうか?
(え)仮にエビデンスが殺菌の試験だったとして、それを広告に載せることは可能でしょうか?
掲載日:2021/2/13
企業名:(非公開)
1.(あ)について
雑品は基本的に対物の効果しか言えません。
そこで「眼を守る」が対ヒトの表現なので問題となりますが、直接的には「メガネを守る」と対物の表現になっているので、これで良いと思います。
2.(い)について
i. 使用環境は、菌液が付いている時間は実験環境より短い。
ii. 使用環境はメガネクリーナーを拭き取るというシーンがあるが実験環境にはそれがない。つまり、使用環境より実験環境の方が厳しい (結果が出にくい)というケースです。
消費者庁が問題としているのは逆のケース、使用環境より実験環境の方が甘い(たとえば、使用環境は風通しがよく空間から剤が飛散しやすいが、実験環境は閉鎖されていて剤が効きやすい)というケースです。
本件では、「大(より厳しい条件での試験)は小(より甘い条件での試験)を兼ねる」というロジックでエビデンスは使えます。
3.(う)について
「満足度98%」の表示が有利誤認であるとして措置命令を受けたケース
(2019年8月20日>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12514805111.html)
では、アンケート対象者がモニター応募者なのに、一般消費者の感想と誤認させた、という点が問題とされました。
つまり、「その条件があったからこそ、その効果が導けている」という場合は「その条件」を示さないと誤認を与えてしまいますが、そうでない場合は条件を書かなければいけないということはありません(書かなくても誤認を与えることはないから)。
本件は「その条件があったからこそ、その効果が導けている」というケースではないのでISO準拠の試験であることやその内容を特に示す必要はありません。
4.(え)について
雑品で「殺菌」を訴求すると薬事法違反になります。
なので、このケースは殺菌を示す広告は成分広告に留め、商品から切り離すべきです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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