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塩化ベンザルコニウムとコロナ
niteの報告書で対物の観点から塩化ベンザルコニウムがコロナに対し有効であることを述べた上で、塩化ベンザルコニウムをコットンに浸透させた清浄綿を紹介しているサイトがあります。
>>>https://amethyst.co.jp/1297/
そのサイトで清浄綿が買えるわけではないのですが、「売り場」である楽天へのリンクはあります。
これはOKですか?
掲載日:2020/12/24
企業名:(非公開)
1. このサイトが薬事法上広告なのか非広告なのかがポイントです。
2. 広告該当性の要件は
(a)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること
(b)特定食品の商品名が明らかにされていること
(c)一般人が認知できる状態であること
で、(a)(b)は、
(イ)コンテンツの学術性の高さ、
(ロ)コンテンツと商品広告との距離、の2軸で判断されます。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20201217.pdf
3. 本件は(イ)はniteのデータがあるので問題はなく問題は(ロ)です。
(1)塩化ベンザルコニウムのコロナに対する有効性の話があくまでも「対物」であることは明記していること
(2)その話と商品画像は商品画像は少し間を空けていること
(3)商品の売り場をここに置いていないこと
から「距離」は近くないと言えそうです。
よって、結論的にはこのサイトは「非広告」であり、薬事法対象外と考えられます。
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