- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- 除菌のエビデンスは?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
除菌のエビデンスは?
シートなどに噴霧するスプレーで「除菌率99%」と広告に書いていたところ、媒体審査で「エビデンスも載せてほしい」と指摘されたので、
「QBバクテリオファージについてJISZ 2801を基に行った試験結果」
と注記したところ、今度は「具体的菌名を示すのは不可」と言われてしまいました。
どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2020/11/18
企業名:(非公開)
1. 「雑品」で行くためには具体的菌名は書けません。
2. 他方、景表法はエビデンスを消費者が誤認することのないように正確に示すことを要求しますので、そこには縦割り行政の矛盾があります。
3. しかし、我々はそれでも何とかしなければならないので間を取って「ウィルス種」を示すことにしたらどうでしょうか?
たとえば「エンベローブなし。バクテリオファージ」といった感じで。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい