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教えて薬事法
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音は薬事法の対象?
(あ)音をダウンロードします。
「その音を毎日聞いていると脳波が刺激され記憶力がよくなる」と訴求したいのですがこれは薬事法違反ですか?
(い)チベットから広がった「シンギングボウル」というものがあります。
金のお椀とお椀を叩く棒のセットで販売されています。
これに関し、「シンギングボウルによって奏でられた音色は、右脳と左脳のバランスを整えることで心身を落ち着いた状態に導く」と訴求すると薬事法違反ですか?
掲載日:2020/11/11
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)薬事法の対象は、「物」と「プログラム」です。
その対象についての規定が薬事法の2条にあります。
たとえば、2条3項は「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」と規定しており、このように「物」を対象とするのが基本で、平成2年に「プログラム」が追加されました。
薬事法ルール集8-V>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/261114.pdf
音自体は「物」とも「プログラム」とも言えず、対象にならないものなので、この例は薬事法違反にならないと思います。
(2)但し、景表法は「物」を対象として限定していないので、エビデンスがないと景表法違反にはなります。
2.(い)について
こちらは微妙です。
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