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「呼吸器周りの除菌」はOK?
絆創膏のような形状の商品です。
「ウィルスパッチ」と称しています。
マスクや衣服の襟に貼ります。
貼った所に除菌効果があります。
この商品に関し「呼吸器周りの除菌」と訴求することは可能でしょうか?
掲載日:2020/9/19
企業名:(非公開)
1. 消費者庁は空間除菌的効果は絶対に認めません。
8月28日にも消費者庁は首掛け空間除菌剤である東亜産業のウィルスシャットアウトの広告に対し措置命令を下しています。
措置命令データブック>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12620881281.html
これに対し、東亜社は異議申立をし争うとのことですが、この措置命令が覆るまでは空間除菌的効果の訴求は控えた方がよいと思います。
2. 本件は、「呼吸器周りの除菌」という表現なので空間除菌的効果を言っているようにも受け取れます。
そうでないことを明確にするために「呼吸器周り」に注を付けて、「※襟元など」と示したらよいと思います。
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