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教えて薬事法
その他・クロスオーバー
Withコロナの時代の除菌スプレー
1. 雑品として除菌スプレーを販売する場合、パッケージに表示が義務付けられている項目を教えてください。
2.
(イ)除菌スプレーを製造、充填するメーカー、工場、施設に必要な条件、資格が知りたい。
(ロ)例えばバルクで仕入れた原液を弊社で詰め替えて販売することは可能なのでしょうか。
3. 除菌スプレーのパッケージに下記効果は表記可能でしょうか。
除菌・消臭・ヒーリング・空間浄化・ウイルス対策・優れた除菌効果・バリア効果・特別仕様・特殊製法
掲載日:2020/7/3
企業名:(非公開)
対人でなく対物を想定している限り、除菌・抗菌をうたっても薬事法はOKです。
但し、菌やウィルスを特定して述べることはできません。
1. 雑品とは薬事法が適用されないその他の物です。
「その他」に関しては統一的な法(「その他」のすべてに適用される法)はなく、「その他」の中の衣類等に関してはその領域だけに適用される法がありますが、除菌スプレーにはそういう法律はありません。
よって、除菌スプレーに関し法律上表示が義務付けられている事項というものはありません。
2.
(イ)1で述べたように固有の法的規制はなく、おっしゃるようなことに対し必要な条件・資格はありません。
(ロ)規制はなく可能です。
3.
(1)人に対する効果を述べているわけではなく、また、菌やウィルスを特定しているわけではないので、薬事法は問題ありません。
(2)但し、「空間浄化」は景表法上問題があります。
つまり、5月15日の携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対する行政指導
>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12597396956.html
に見られるように、消費者庁は、「空間除菌はありえない」「仮にエビデンスがあってもそれは実験室で得られたもので居室や車両・店舗の中や戸外には通用しない」という立場。
よって、「空間浄化」は薬事法はクリアーできても景表法をクリアーできない。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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