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「着る化粧品」という広告表現はOK?
腕のひじから手までの部分、足のひざからかかとの部分を覆う長いサポーターのような商品があります。
”「化粧品を身につける幸せ」アミノ酸由来の化粧品成分で着るだけで肌にうるおいを与えます”
と化粧品のような訴求もしているのですが(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/191220.pdf)、これはOKですか?
掲載日:2019/12/27
企業名:(非公開)
1. 基本的には、衣の効果に力点を置いていれば衣料品で家庭用品品質表示法の規制を受けますし、成分の効果に力点を置いていれば化粧品で薬事法ないし化粧品公正競争規約の規制を受けます。
たとえば、シートマスクは通常後者なので化粧品の位置付けになりますし、紫外線をカットするからシミ予防できると訴求する手袋は通常前者なので衣料品の位置付けになります。
2. ご質問の例は、化粧品成分の効果を訴求しているので化粧品的です。
しかし、シートマスクのように化粧品成分を肌に与えるために衣があるというわけでもなく、「レッグカバーとしても使えます」といった表示があるなど衣としての価値もあるように見えます。
このようなケースは、衣料品、化粧品どちらと見られても可という仕組みを用意してそういう表示をすべきです。
3. ご質問の例は、レーヨンなどの「組成」を示しているところは衣料品としての受けをしていて、「販売名」や「種類別名称」を示しているところは化粧品としての受けをしています。
また、表面では製造販売業者を示し全成分表示も行っており、化粧品としての表示はできています。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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