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教えて薬事法
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薬部外品を「雑誌の付録」として販売するのはOK?
雑誌の付録としてバッグや雑貨類、鉱石などがありますが、本ではない付録部分も法的には書籍扱いになるのでしょうか?
他の国では本の付録としてタンポンをつける事で、タンポン本体(医薬部外品)のみを販売すると発生する税金を逃れたという例があったので日本ではどうなのか気になりました。
医薬部外品を販売するのは許可が必要なようですが、日本でも書籍の付録にすれば問題なく販売できるのでしょうか?
掲載日:2019/5/14
企業名:(非公開)
できません
その手法で行政指導を受けた事例もあります。
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