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教えて薬事法
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化粧品で「化粧品下取りで集めたリスト」に乗り換え販促するのはOK?
(あ)よく、家電品や靴や布団などの下取りをやっていますが、あれは誰でもできるものですか?
(い)「満足できなくって使い残した美容液を送ってくだされば(但し送料はご負担ください)、1品千円で買い取ります。但し、メールアドレスを必ずご記入ください」
といったチラシを配布しようと考えています。
メアドを取得してサンキューメールを送るとともにそこで当社の美容液のお試しを千円で販売し乗り換えてもらうことを考えています。
これはOKですか?
掲載日:2019/5/17
企業名:(非公開)
1.(あ)について
誰でもできます。
物を担保に取ってお金貸すわけでもないので質屋営業も関係ありません。
2.(い)について
2つ問題があります。
(1)まず、メアド聞いて当社美容液を勧めるメールを送ることが特定電子メール法に違反しないか?です。
これは、以前(19年3月29日)のメルマガに書きましたように、サンキューメールにこの程度の広告を入れることは可、とされています。
(2)次に、医薬品等適正広告基準です。本件は対象が化粧品なのでこれが適用になります。
ここが(あ)の雑品・雑貨と違う点です。
適正広告基準では他社誹謗は不可とされています
(基準9.薬事法ルール集1-E >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)。
なので、「満足できなくって」は削除して、単に「使い残した美容液」だけにすべきです。
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