- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- 健康食品で「購入者に血糖値計をプレゼント」はOK?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
健康食品で「購入者に血糖値計をプレゼント」はOK?
プレゼントによる効能訴求について教えてください。
(あ)血糖値を下げる効果があるサプリですが、「血糖値を下げる」とは言えません。
そこで、「このサプリを買った方に血糖値計プレゼント」と訴求したいのですが、OKでしょうか?
(い)超敏感肌の人のためのコスメです。
「刺激性チェックのためパッチテストキットプレゼント」と訴求したいのですが、OKでしょうか?
掲載日:2018/5/31
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)このサプリに血糖値を下げる効果があると言っているわけではないので訴求自体に問題はありません。
(2)ただ、血糖値計は医療機器なので、これを扱うには、医療機器販売業の資格を保有することが必要です(血糖値計はクラス2なのでクラス2の販売業免許)。
この点はプレゼントであったとしても同様です。
もし資格を保有しないのであれば、「血糖値計をアマゾンで買えるギフト券プレゼント」などの企画に変える必要があります(アマゾンは資格保有者)。
2.(い)について
(1)効果は何も言っていないので訴求自体に問題はありません。
(2)問題はパッチテストキットが医療機器にならないかということです。
もしこれが医療機器ならば(あ)と同様に資格が必要という話になります。
ポイントは2つあります。
第1は、テストの結果をだれが判断するのか、です。
もし医師が診断するという設計ならば診断に使われるツールということで医療機器になります。
本件は自己診断用で医師診断用ではないのでここはクリアーできます。
第2は、コスメを肌につけるときに使われる溶剤です。
つまり、パッチテストキットは、穴が開いたシートを背中に貼って使うのですが、その穴に、当該コスメを溶剤と混ぜて、たらし込みます。
この溶剤が医薬品だとキット全体が医療機器と扱われる可能性があります。
しかし、水や油と混ぜるというようなものであればその可能性はありません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら