- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- 化粧品で「産み分けゼリー」という広告表現はOK?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
化粧品で「産み分けゼリー」という広告表現はOK?
産み分けゼリーについて教えてください。
化粧品として売っているゼリーについて次のような訴求をしていますが、これはOKなのでしょうか?
~ 産み分けゼリーは、精子が持つ性染色体の特性を利用して、どちらかをより受精しやすくさせる方法です。
○ 男の子:「Y染色体」を持つ精子はアルカリ性に強く、酸性に弱い○ 女の子:「X染色体」を持つ精子は酸性に強く、アルカリ性に弱い. 性交渉をする前に、産み分けゼリーで女性の腟内環境(pH値)を調整しておくと、男の子と女の子の産み分けの確率を高めることができます。 ~
掲載日:2018/5/17
企業名:(非公開)
1.まず、2点で薬事法違反です。
第一は、使用方法です。
膣内にゼリーを塗るという使用方法であれば、医薬品か医療機器でないと無理です。
薬事法第2条は化粧品を次のように定義しています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
化粧品はあくまで体表に使用するもので体内への使用を訴求することはできません。
第二は、効果です。
X染色体・Y染色体の性質を述べることは薬事法違反とは言えませんが、その性質を利用してどちらかを受精しやすくしていると述べることは体を変化させていることになり、薬事法違反です。
2.次に、景表法も問題です。
「産み分けの確率を高める」ことについて合理的根拠がなければ景表法違反となります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら