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「肌らぶ」は OK?
美容情報サイトで「肌らぶ」というサイトがあります。
その中に、特定の商品を試したレビューを紹介するページがあります。公式サイトへのリンクもあります。
レビューの内容として、健食として言えない効能や化粧品として言えない効能が記述されていることもあるのですが、これは薬事法違反にならないのでしょうか?
レビューの横にバナー広告もあります。
そのバナー広告がレビュー対象の商品の場合はどうでしょうか?
掲載日:2017/12/25
企業名:(非公開)
1.まず、そのレビューを媒体がどう位置付けているか、です。
「PR」などと書いてあれば「広告」という位置付けになります。
よって、そこに健食として言えない効能や化粧品として言えない効能が書いてあるのであれば薬事法違反です。
その内容が広告主と合作であれば、媒体だけでなく広告主も薬事法違反の責任を問われる可能性があります。
2.「広告」と書いてなければそれでOKというわけではありません。
次に、内容を見ます。
内容が記事的なのか広告的なのかです。
特定の商品をフィーチャーする内容が記事として存在すること自体は雑誌でもよくあることで不自然ではありません。
しかし、記事であればレビューが中心で、申込用の写真やバナーを読者の便宜のために付けることがあったとしてもそれはポジション的に従になるはずです。
にもかかわらず、やたら申込用の写真やバナーが大きいとか何度も挿入されているとか「今ならおトクだからさあ申込みましょう」的にやたらあおっているといったファクターがあるのであれば「記事」の体裁を採っていたとしても内容的に「広告」と見られ、1と同様になります。
以前、週刊誌の記事ページの中で、ペットボトル茶の効能を2ページにわたり取り上げていた例がありました。
「広告」という記載はありませんでしたが、商品写真と値段・申込方法で約半分の スペースを占めていたので、「記事」として不自然、これは「広告」と見られ薬事法違反として媒体が指導されたケースがあります。
3.続いて、「広告」の記載はない、内容的にも広告であれば薬事法違反の記述があるが記事と見える。
しかし、その横にその商品のバナー広告がある、という場合です。
これは昔から議論されている上下広告と同じ話です。
つまり、上下広告の場合、上が記事であっても下が広告であれば、下の広告は上の広告内容を包含するものとして考えます。
したがって、上の記事に薬事法を超える記述があれば全体として見て、薬事法違反になります。
よって、薬事法を超える記事内容の横に商品のバナー広告があるケースは薬事法違反です。
但、そのバナー広告がアドセンスのように媒体が意図してそこに置いたわけではないというケースはNGとは言えないでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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