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石鹸で「シミを目立たなく」と「ビタミン洗顔で洗い流しませんか?」と書き分ける広告表現はOK?
先日、ジーナ社の石鹸広告に措置命令が下されました。
チラシのキャッチは、
(1)「シミを目立たなく」と
(2)「ビタミン洗顔で洗い流しませんか?」
と書き分けていて、
(1)はBBクリームで受ける構造になっています。
(https://www.yakujihou.com/merumaga/Xenasotibessi.pdf)
にもかかわらず、措置命令では、「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」と表示していた。
とされています。これは何故なのですか?
掲載日:2017/2/21
企業名:(非公開)
1.薬事法は100%表現規制なので、表現の行われ方は厳密に解釈しています。
それゆえ、(1)と(2)を書き分けていることも考慮されます。
2.しかし景表法は、根拠がポイントなので、表現の解釈はアバウトです。
そこで、「シミを『ビタミン洗顔』で洗い流しませんか?」と読み込んだものと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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