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「角質を除去する商品」の広告表現はどこまで許される?
最近、足裏やかかとの角質を除去するピーリング系の商品で使用前後の印象的な広告をよくみかけます。私どもも関連した成分を持っているので類似商品の販売を考えていますが、薬事法において配慮すべきことはありますか。
掲載日:2014/5/13
企業名:(非公開)
角質除去商品に関しては、まず化粧品で売るか雑貨で売るかの判断をする必要があります。御社は特定の成分の作用として角質除去をさせるということですが、そのように成分の効果として角質除去を謳う場合、それは化粧品に該当するので、雑貨では出来ません。
雑貨で角質除去を謳えるのは、ヤスリのようなもので擦り取る等の物理的作用である必要があります。
化粧品で売るのであれば、御社の成分の作用として角質除去を謳えます。
ただし、化粧品は使用前後表現を禁じるルールがあります。
使用前後ではない形でより印象的に角質除去を伝える広告表現を考えてみるのもよいでしょう。関心があるようでしたら、弊社にご連絡ください。
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