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美容・エステサロンで「予約日に来店された方限定10000円を9000円に!」という広告表現はOK?
広告の価格表示で質問があります。
フェイシャルサロンの施術サービスで、顧客の来店数を上げるために、予約日に来店された方は元値の10000円から1000円引きにしたいと考えています。
広告での価格表示は「予約日に来店された方限定10000円を9000円に!」です。
期間を限定する予定ですが、今回のキャンペーンが好評であれば延長することも考えています。
問題ありませんか?
掲載日:2013/12/10
企業名:(非公開)
問題ありません。
今回のケースは値引きです。値引きは、景品と違って特に規制がありません。
ただ、原価割れをするほどの値引きだと不当廉売に当たるため問題があります。
そこは気を付けて下さい。
また、「10000円を9000円に」と表示することは二重価格表示に該当するので、
二重価格表示の規制に配慮する必要があります。
二重価格表示は、元の価格(本件の場合10000円)での販売実績が過去8週間中
4週間以上なければいけないという条件があります
(例外あり。詳細は⇒https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-C.pdf)
今回のケースは、予約日来店者に限定した値引きであり、他の顧客には10000円の
価格を継続しているので、この条件をクリアーしています。
したがって延長して表示することは可能です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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