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入浴剤で「化粧品」と「雑品」の違いは?
入浴剤の販売を考えていますが、化粧品で売る場合と雑品で売る場合は、言える表現が変わってくるという話をメーカーから聞きました。違いを詳しく教えて下さい。
掲載日:2013/9/6
企業名:(非公開)
雑品の場合は、人体に対する効能効果は言えません。
「お湯の色を楽しむ」や「香りを楽しむ」くらいしか言えないと考えてください。
香りがするタイプであれば、香りの効果として「○○の香りで気分をリフレッシュ」くらいは言えます。
化粧品の場合は、人体に対する効能効果が言えます。例えば「肌が潤う」等の化粧品の効能は当然言えますし、温浴効果を絡めて「温浴効果で体を温める」くらいは薬事法上問題ありません。
ただし、「保湿力が抜群に高い」や「安全な成分」のような、効能及び安全性の保証表現はできません。
雑品は保証表現をNGとするルールはないので、この点は雑品の方が表現の幅が広いといえます。
例えば使用前後やドクターの推薦は、化粧品では保証表現としてNGになりますが、雑品はOKです。
効能表現に関しては雑品の方が制限されると考えてよいですが、方法次第で雑品の入浴剤も人体に対する効能効果を言うことができます。
関心がある方は、弊社までご連絡ください。
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