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化粧品のシミ表記で、すべての箇所に「日焼けによる」という注釈は必要?
「シミ」というワードには「日焼けによる」という注釈を付ける必要があるという
ルールは知っていますが、弊社化粧品の広告には「シミ」を多く使用しています。
全てに注釈をするのは見た目上よくないので、キャッチコピーの「シミ」には「※」
を付けて「日焼けによる」の注釈を入れ、同紙面の本文中の「シミ」には注釈を
入れないという対策を考えていますが、このような注釈の仕方で問題ないでしょうか。
掲載日:2013/8/22
企業名:(非公開)
注釈はケースバイケースの判断が必要です。
平成20年に公正取引委員会から示された「打消し表示のガイドライン」によれば、
注釈は強調表示に近接した個所に施さなければいけないというルールがありますが、
その全てに注釈をしなければならないというルールはありません。
したがって、当該広告においては、「シミ」という強調表示に対して「日焼けによる」
という注釈を付ける場合、紙面に表示された「シミ」全てに注釈をする必要はありません。
キャッチコピー以外の「シミ」は、強調表示との距離などを考慮しながら注釈の
判断をする必要があると考えられます。
また、注釈の文字の大きさについては、8ポイント以上というルールがあるので、
この点も配慮してください。
以上の回答は、化粧品に限らず、広告全般について該当します。
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