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教えて薬事法
その他・クロスオーバー
睡眠状態を測定して、その「結果に応じた商品」を販売するのはOK?
睡眠や起床時間などの数値から睡眠状態を測定する機器を使い、顧客の睡眠状態を
判定した上で、それぞれの状態に対応したアドバイスをしたり、睡眠グッズを勧める
という販売の仕組みを考えています。法的に気を付けるべき点はありますか。
掲載日:2013/6/19
企業名:(非公開)
顧客の睡眠に関する判定やアドバイスをするさい、表現によっては医師法に抵触する可能性があります。
例えば、病名を診断して治療法をアドバイスすることは医師しかできないので、医師法違反と考えられます。
また、「このベッドを使えば不眠症が治る」と言って商品を提供・販売すると薬事法違反になります。
これと類似した事例が以前ありました。血圧や血液検査等の医療行為をした上で、「血液サラサラになる」などと謳って貴金属を販売し、医師法違反で刑事事件になったケースです。
対策に関しては、当社にお問い合わせください。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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