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教えて薬事法
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美容・エステサロンで「フェイシャルケアサロン」という広告表現はOK?
フェイシャルケアサロンということで、フェイシャルのみのサロンで打ち出したいのですが、
フェイシャルという言葉は美容師でないとNGと聞いたのですが、美容師が施術をしていない場合はだめなのでしょうか。
掲載日:2013/9/13
企業名:(非公開)
もちろん美容師でないとできないことはあります。しかし、美容師でないものが「フェイシャル」
という言葉を広告で使用することができないというルールはありません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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