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教えて薬事法
施術
美容・エステサロンで「痩身」という言葉の使用はOK?
エステティックサロンのメニューとして「痩身コース」を設けようと考えています。
薬事法に抵触しませんか。
掲載日:2013/4/5
企業名:(非公開)
薬事法は「物」を対象としたものであり、施術等の「行為」は対象にしていません。
したがって薬事法は関係ないので、「痩身」は言えます。
ただし、耳のツボに針で刺激を与えるなど人体に危害を及ぼす恐れのある施術行為は
医療行為に該当するので医師法違反です。
また、薬事法も医師法もクリアーしたとしても、景品表示法は適用されるので、
合理的根拠を取得しておくべきでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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