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医薬品のメディア紹介で「ダイエット」という言葉の使用はOK?
漢方の通販をしています。
この漢方は「肥満症」が効能効果として認められています。
先日、ある広告代理店が、あるメディアサイトがダイエットをテーマとして記事を書く。
そのソリューションとしてウチの漢方を紹介し公式LPにリンクする、という企画を持ち込んで来ました。
「ダイエット」という効能効果が認められているわけではないので自社LPではどうかと思いますが、メディアサイトだとどうなのでしょうか?
「ダイエット」というワードはとても魅力的なのですが。
掲載日:2017/7/10
企業名:(非公開)
客観的にお答えします。
1.アフィリエイトに対する規制を明示しているのは健増法だけです。
つまり、昨年の6月30日消費者庁発
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」に記述があるのみです。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/7-6M.pdf
しかし、健増法は医薬品には適用されません。
したがって、そのメディアサイトがアフィリエイトだとしてもそのことの故に規制されることはありません。
2.他方医薬品の通販に関しては平成26年5月22日の厚労省通知のQ5に販売サイトと紹介サイトが分かれている場合の考え方が示されています。
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/7-6M2.pdf
それによると、紹介サイト(メディアサイトはこれに該当)を広告と見て薬事法の規制を及ぼしうるのは、両サイトの運営主体が同一か実質的に同一と見うる場合、ということになっています。
本件のメディアサイトは明らかな第三者なのでこれにも該当しないでしょう。
3.あとは広告の3要件を一般的に解釈してメディアサイトを広告と見うるかが残る問題です。
広告3要件
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/3yo.pdf
そこでは、公式LPにリンクが貼られていることが問題となりますが、純粋な意見主張サイトでもその対象サイトにリンクを貼りますし、読者の便宜を考えてリンクを貼ることもあるので、公式LPにリンクを貼っているから即広告と見ることはできません。
結局、リンクの貼り方に売りが感じられる(たとえば、バナーに「今ならオトク」と書いてある)など強い顧客誘引性が見られなければ、このメディアサイトを広告と見ることは難しいでしょう。
4.このメディアを薬事法上広告と見ることができなければ、薬事法は適用されないので、「ダイエット」訴求も薬事法上問題なしということになります。
但、景表法はもう少しアバウトな解釈がなされるので、ダイエットのエビデンスは取得しておいた方がよいでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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