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教えて薬事法
医薬部外品(除く薬用化粧品)
育毛剤の新しい訴求
育毛剤(医薬部外品)を販売しています。
頭皮に対する潤い効果がすごいので、それを訴求にしたいと思いますが可能でしょうか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
1.薬用化粧品なら化粧品的効果をうたうことができます
(医薬品等適正広告基準3(1)の解説
<医薬部外品>(2) >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-01.pdf)。
なので、「潤い」を訴求することも可能です。
しかし、この手は、薬用化粧品でない部外品には使えないので、育毛剤はダメです
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-02.pdf)。
2.他方、医薬部外品の場合、エビデンスがあれば作用機序を訴求することは可能です
(医薬品等適正広告基準3(1)の解説
<共通>(7) >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-03.pdf)。
なので、この手を使えばよいのです。
つまり、
「有効成分>頭皮の保湿効果>育毛」
というロジックを立て、そのエビデンスを取ればよいです。
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