- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康美容器具・医療機器
- 化粧品・医薬部外品で「シャワーヘッドに成分を入れた効能」をうたうことはOK?
教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
化粧品・医薬部外品で「シャワーヘッドに成分を入れた効能」をうたうことはOK?
シャワーヘッド内に何か入れて効能をうたいたいと考えています。入れるものが化粧品の場合と医薬部外品(薬用入浴剤)の場合で差がありますか?
掲載日:2017/6/23
企業名:(非公開)
1.医薬部外品(薬用入浴剤)の場合
医薬部外品は用法用量の規制があるので、用法としてシャワーによることが認められているかどうかが問題になります。
2.化粧品の場合
化粧品の場合は、用法が原則自由なので問題ありません。効能は「保湿」も「キメ」も言えます。
ただ、用法としては一般的なものではないので、試験を行い安全性と有効性を確認すべきだと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい