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教えて薬事法
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雑貨で「疲れやむくみを解消する」という広告表現はOK?
脚用の枕の販売を考えています。疲れやむくみを解消すると言いたいのですが、問題ないでしょうか。脚を上げると血行がよくなるのは自然なので、言えると思うのですが。
掲載日:2014/6/25
企業名:(非公開)
これは薬事法に抵触します。足を動かす等のエクササイズやストレッチを絡めないと、疲れやむくみはいえません。体が何もしない状態で薬理的な作用を述べることは医療機器的だからです。
例えば、かかとが高い靴があったとします。そこでかかとを高くしているからという理由で足の疲れが取れる等の薬理作用は言えません。その靴で足や筋肉を動かす等の行為・動作が絡んでいれば薬事法はOKです。
通常の頭の枕も同じです。単に頭を乗せて首より高い位置にあるからというロジックで疲れやむくみを謳うことは薬事法上問題があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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