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教えて薬事法
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美顔器で「肌を引き締め、潤いを与える」という広告表現はどこまで許される?
美顔器の広告表現として「肌を引き締め、潤いを与える」は問題ありませんか。
美顔器の種類はカッサとローラータイプのものを考えています。
掲載日:2013/7/26
企業名:(非公開)
美顔器が言える効能は、
①化粧品の効能の範囲内で、
②なおかつ手の代用レベルであればOK、
という行政の見解があります。したがって、「肌を引き締める」も「肌に潤いを与える」も
薬事法上問題ないと言えます。
ただし、単に物理的に刺激・圧力等をくわえるもので「肌に潤いを与える」が言えるかは微妙です。
リスクは低いですが、薬理的な作用をイメージさせるので、薬事法上全く問題ないとは断定できません。
この件で詳細をお知りになりたい方は弊社までご連絡ください。
また、薬事法はOKでも、景表法で合理的根拠を求められる可能性があるので、景表法対策として
事前に合理的根拠を取得しておいた方がよいと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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