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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
健康美容器具で「バストアップやアンチエイジング」という広告表現はOK?
EMS機器でバストアップとアンチエイジングの効果を打ち出したいです。
例えば「胸筋を鍛えてバストアップし、アンチエイジングボディに導きます」というキャッチを考えています。
特に「バストアップ」はなんとか謳いたいです。
美容グッズで「バストアップ」はNGだと聞いたことがあるのですが、EMS機器は振動効果などがあるので
問題ないように思います。いかがでしょうか。
掲載日:2013/7/26
企業名:(非公開)
まず「アンチエイジング」ですが、これは老化防止に当たるためNGです。
ただし「見た目」や「印象」レベルの変化、つまり「若く見えるようになった」というような
表現であればNGではありません。
またEMS機器で「バストアップ」や「筋肉を鍛える」は薬事法に抵触する可能性があります。
機器だけの効能として身体の機能に影響を及ぼす旨を標榜することは医療機器に該当するためです。
電動による振動などの効果があればOKということではありません。
EMS機器でも、「バストアップ」等の体型変化や「筋肉を鍛える」旨の表現を打ち出すことは
不可能ではありません。関心がある方は弊社までご連絡ください。
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