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教えて薬事法
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掃除機で「除菌効果」という広告表現はOK?
掃除機に関する質問です。掃除機の吸い込み口付近に赤外線が出る機能を搭載して、
除菌の効果を謳いたいのですが、可能ですか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
人体や動物に付着した菌を除菌することは薬事法上言えませんが、そうでなければ除菌は言えます。
ただし、赤外線の照射は「殺菌」「消毒」の意味にも取れるので表現しだいではNGの可能性もあります。
「家電品の表示に関連する「薬事法等」についての解説」によれば、
「「除菌」「抗菌」の用語は使用可だが、表現によっては「殺菌」「消毒」の意味になり、
不可となる場合もあるので留意すること(例:「炎で除菌」「熱湯除菌」「熱風除菌」は
殺菌そのものを意味するので不可) ・全く問題がないのは物理的手段(ろ過、払拭、洗浄等)に
よるものである。」ということになってます。
つまり、「炎で除菌」等がNGなのは、それが明らかに菌を殺すものだと分かる表現だからであり、
払拭や洗浄等の物理的な作用が絡んでいれば明確な除菌なのでOK、ということです。
「赤外線照射除菌」はこの中間のグレーゾーンに位置付けられると考えられます。
他にも例えば「抗菌加工」したグッズや「除菌をする空気清浄器」「除菌スプレー(空中散布)」等が
ありますが、これらも払拭や洗浄といった物理的手段が絡まないのでグレーです。
結局のところ、これらの除菌を標榜する商品は、菌を殺すのではなく、物理的な作用で取り除いたり
寄せ付けないことが明確に説明できるロジックがあれば問題ないと言えます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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