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教えて薬事法
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掃除機で「睡眠効果」という言葉の使用は、OK?
掃除機の広告で、「アレルギー物質」や「アレルゲン」を使用すると薬事法違反になると思いますが、
「ハウスダスト」は問題ないでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「ハウスダスト」をNGとするルールはありませんが、OKという根拠もないのでグレー表現です。
ただ、NGとするルールがないわけですから、場合によっては使えないことはないと考えます。
使用する場合は、例えば「室内塵等のことです。」というように適法な意味にフォーカスした
注釈を付けた方が良いでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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