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教えて薬事法
健康食品
口内サプリ
舌の上でころがすサプリで
「歯科医師が推薦、マスクにプラス1粒で健康を守る3密対策サプリ」
「唾液の健康力に着目」
という訴求はOKですか?
掲載日:2020/6/24
企業名:(非公開)
1. 医薬品等適正広告基準(10)は医師の推薦を禁止しますがこの適正広告基準はサプリには適用されません。
よって、「歯科医師が推薦」は問題ありません。
2. 「マスクにプラス」、「3密対策」は抽象的で、具体的な体の変化を述べているとは言えないので薬事法違反とは言えません。
3.「唾液の健康力に着目」も抽象的で、具体的な体の変化を述べているとは言えないので薬事法違反とは言えません。
4. よって、この訴求はOKです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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