- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康食品
- 健康食品で「天然タウリン」の使用はOK?
教えて薬事法
健康食品
健康食品で「天然タウリン」の使用はOK?
食薬区分の医薬品成分の「3.その他(化学物質等)」にタウリンが上がっていますが、「1.植物由来等」「2.動物由来等」には上がっていないので、天然由来のタウリンは医薬品成分ではないと考えてよいのですか?
掲載日:2019/10/2
企業名:(非公開)
1.食薬区分の表についてはそのとおりです
(>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190925.pdf)。
2.しかし、医薬品成分の表にないからといって非医薬品成分とは限りません。
3.タウリンに関しては都庁のHPに次のような記載があります(>>> https://bit.ly/2mtT0Au)。
「原材料そのものは非医薬品リストに掲載されていても、抽出物・精製物が医薬品リストに掲載されているものもあります。
たとえば、タウリン(医薬品成分)を含むタコやイワシ(非医薬品)などです。」
この文章において、「原材料」とはタコやイワシを指していて、「抽出物」とはタウリンを指しています。
そして、そのタウリンを「(医薬品成分)」と明記しているので、都庁は、天然由来のタウリンも医薬品成分と考えていることになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら