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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「血糖値を計測」し、商品を勧めるのはOK?
デパートで、イベント的に血糖値を測定することになりました。
販売員が、その結果に絡めて、ノンシュガーの紅茶を勧めたいのですが、注意点を教えてください。
掲載日:2019/7/8
企業名:(非公開)
1.注意点は二つあります。医師法と薬事法です。
2.医師法
販売員が出た血糖値に関して医学的なコメントをすると、その販売員は医師法違反になります。
ですから、販売員は、血糖値が高いとか低いとか、事実的なコメントをするにとどめるべきです。
3.薬事法
紅茶が血糖値を下げるなど紅茶の効果を言って売ると薬事法違反です。
しかし、「血糖値が高いから、甘い飲み物は控えてノンシュガーのこの紅茶を飲むといいですよ」といったトークは紅茶の効果を述べているわけではないので、薬事法OKです。
★3は非常に重要なロジックです。
「この商品にはこういうネガティブなことがない」
というロジックは商品の効果を述べていることにならず、薬事法OKです。
たとえば、
「この抱き枕を使うと横向きで寝るので睡眠時無呼吸の方にお勧め」というコピーは、
「この抱き枕には睡眠時無呼吸になるというネガティブがない」
と言っているだけで、「睡眠時無呼吸を治す」と言っているわけではないので、セーフです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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