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健康食品で「LINEチャットボットによる肌診断」を行い、商品を勧めるのはOK?
LINEでチャットボットを使って肌診断をして商品のプロモーションにつなげる企画を考えています。
以下の企画はどうでしょうか?
(あ)商品はコラーゲンドリンク。
商品の説明としては「コラーゲンの補給に最適」しか言わず、効能効果の類は一切言いません。
(い)チャットボットでは、肌状態に関する質問を5個投げて、YESかNOで答えてもらいます。
(う)(い)の答えのパターンに応じて、肌診断が決まります。
肌診断は、Tゾーンが乾燥・脂性、Uゾーンが乾燥・脂性の合計4パターンです。
(え)診断に応じてアドバイスを示しますが、「日傘を使え」「肌に何もつけない状態を数時間確保せよ」など日常生活のアドバイスです。
掲載日:2019/6/7
企業名:(非公開)
1.ネットであれ、LINEであれ、チャットボットであれ、基本的な考え方は紙と変わりません。
つまり、商品の効果としては、薬事法の範囲でしか言えません。
診断は、医学的知識がなければできないような診断があると、医師法違反の問題が出てきます。
2.まず、商品の効果。
(あ)からすると、コラーゲン補給しか言っていないということで、かつ、補給のロジックは薬事OKなので、商品の効果に関する部分はOKです。
日常生活のアドバイスは商品に関係ないので問題ありません。
3.次に、医学的判断。
本件では、質問に基づいて、乾燥肌・脂性肌といった肌診断をしていますが、この程度ならば医学的知識がないと判断できないとは言えないので、医師法の問題もありません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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