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教えて薬事法
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健康食品で「ザクロジュースに含まれた医薬品成分(エストロゲン)」の広告表現はどこまで許される?
3月15日の厚労省通知に鑑みて、下記の表現はOKですか?
(あ)女性ホルモンのエストロゲンは卵胞を育てる大切なホルモンです。
(い)当社のザクロエキス(8倍濃縮)にはエストロゲン様成分が含まれています。
(う)濃縮していなかったらどうですか?
掲載日:2019/3/27
企業名:(非公開)
1.3.15通知は医薬品成分含有でもOKとなる場合を広げました。
(薬事法ルール集4-E >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/4-E3.pdf)
生鮮食料品についてはこう言っています。
(イ)「医薬品成分を有することのみを理由として医薬品に該当するとは 判断せず、食経験、製品の表示・広告、その製品の販売の際の演術等を踏まえ総合的に判断する。」
また、加工食品についてはこうです。
(ロ)「当該加工食品の製造工程において、当該成分の抽出、濃縮又は純化を目的とした加工をしておらず、かつ、食品由来でない当該成分を添加していない場合は、前段と同様の 取扱いとする」
2.ご質問のケースは濃縮しているので((い))、(ロ)でアウト。 医薬品と扱われます。
3.濃縮していない場合は((う))、(ロ)でアウトになることはなく、(イ)と同様に扱われます。
然るに、(あ)の効果を訴求する表示をしているので、やはりアウトです。
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