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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「クリニックとタイアップ」した販売はOK?
アンチエイジング効果のある健食Aについて
Bクリニックとタイアップして販売していくことになりました。
(あ)この健食Aについて、「クリニックプロデュース」とか、「ドクター推薦」とうたうことは可能ですか?
(い)BクリニックのHPの中で、アンチエイジング効果のある健食としてAを紹介し、当社のLPにリンクしてそこで購入するという仕組みはOKですか?
掲載日:2019/3/14
企業名:(非公開)
1.(あ)について
昨年の「8・8事務連絡」で、医薬品等適正広告基準が適用される化粧品などについては、「大学との共同開発」が明確にNGとなりました。
「クリニックプロデュース」は微妙なところです(「ドクター推薦」はもともと基準10で禁止されています)。
他方、健食についてはこのような規制が及ばないことは「8.8事務連絡」に次のように書いてあります
(薬事法ルール集1-E >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
健康食品の広告に関する事例については、広告全体から
判断することとなるが、広告全体の効能効果(暗示を含む。)
の標榜が無いのであれば、未承認医薬品の広告と見なされ
ないことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律による指導対象とはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
よって、(あ)はOKです。
2.(い)について
クリニックが治療に絡めて健食の効果を述べることは可能ですが、治療に関係なければ特別のポジションは ありません。
つまり、この例は、アフィリエイターが効能を述べて健食を紹介し公式サイトに送客しているのと変わりません。
よって、この例は薬事法違反です。
*参考事例
http://thessc.jp/home/
https://hiroaki-clinic.jp/a-la-carte/suppliment/
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