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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「のどスプレー」という名称はOK?
以前のQ&Aで、「健食でのどスプレーはNG」とありましたが、「のど飴」はOKなのになぜですか?
機能性表示だと行けますか?
掲載日:2018/6/12
企業名:(非公開)
1.前にも述べましたように、医薬品に、のどの不快感等をおさえる類似商品があるので、「のどリフレッシュ」「のどスッキリ」といった効能の標榜は医薬品的効果の標榜と考えられます。
2.「リフレッシュ」や「スッキリ」を言わなくても、「のどスプレー」というだけで、「のど」に対する効果を暗示していると行政は考えています。
ロジックとしては、「のどスプレー」という言い方が「用法」を示しているとも考えられるので、その点でも問題があり、効能効果の示唆と合わせて一本という感じかと思います。
「のど飴」と何が違うかは確かに問題です。
「のど飴」の方が用法的ニュアンスが少ないということは言えますが、それよりも歴史的経緯によるという理由の方が大きいように思います。
3、機能性表示は理論的には可能ですが実践的には 問題があります。
まず、ヘルスクレームは私どもの分類で現在24のカテゴリーしか認めないので
>>> https://www.yakujihou.com/kinou-lp/kinoudb-top/
原則そこにはまらないといけません。
次に、部位表現で「のど」は前例がないのでそこも問題です。
以上2点は運用の問題で、運用は厳しくなったりやや緩和されたりしているので、今後の運用次第では認められる可能性もあります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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