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教えて薬事法
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口臭対策の健康食品で「たった1秒で息さわやか」という広告表現はOK?
サプリで次のようにうたうのはOKですか?
ア. たったの1秒で息爽やか
イ. 秒速の口臭対策
ウ. 噛んだ瞬間、濃縮エキスが広がって息スッキリ
掲載日:2018/4/2
企業名:(非公開)
1. サプリと口臭に関する考え方は次のとおりです。
(1) サプリが発する臭いで口臭がカバーされるというロジックは薬事法OK
(2) サプリが臭いの元を絶つというロジックは体の具体的変化を述べていることになるので薬事法NG
2. ウ表現は(1)のロジックと読め、ア、イはそれに支えられていると読めるので、薬事法は問題ありません。
3. 但し、アのように数字を出すときは景表法に注意する必要があります。
2012年、化粧品の事例ですが、サニーヘルスさんのフィフロー化粧品の広告に関し
「たった90秒でシワが伸びる」
といった表現の根拠がないとして措置命令の対象となったことがあります。
(措置命令データブック>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data)
よって、本件では、「1秒」のエビデンスをしっかり備えておくことが必要です。
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