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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「酢酸菌酵素がアルコールを分解」という広告表現はOK?
キューピーさんの「よ・い・と・き」
この商品には酢酸菌酵素が含まれていますが、
「酢酸菌酵素がアルコールを分解する」という訴求はOKでしょうか?
掲載日:2018/3/27
企業名:(非公開)
1. 答えはOKです。
なぜなら、体の具体的変化を述べると薬事法違反になりますが、
「酢酸菌酵素がアルコールを分解する」という訴求は体に関する話ではなく
ヴィトロ(試験管)レベルの話だからです。
2. 以前、「包み込んで排出」といった訴求に関し
それは健増法違反とする通知が出されたことがあります
( 厚労省平成16年12月8日通知>>>
薬事法ルール集4-Q https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-U.pdf)
これはビーカーの中で包み込むとしても
それが痩身効果につながるという根拠はない
という観点から出された通知ですが、
ビーカーの中で包み込む話に留まっていれば
健増法レベルのみならず薬事法レベルでも問題ないという趣旨とも解釈できます。
なぜなら、ビーカーの中で包み込む話が薬事法違反なら
その先に健増法違反を検討する必要がないからです
(ビーカーの中で包み込む話が薬事法違反ならそれで話は終わるが、そうではないので健増法違反を検討している)。
3. 但し、体に関する効果につなげること一切はできません。
その観点からすると、
「よ・い・と・き」という商品名や、
商品名に付いている「飲む人のための」というサブタイトルは、
この訴求と合わせると、問題かもしれません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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